商法第四部の予習をしていると、共同海損という用語が出てきた。
初めて聞いたわけではないが、くわしいことを知らずに大学を終えていたわたしは、つぎの週に講義があるため、調べてみると。
古くからの制度で、ローマ法の一種とされる「ロード海法」にもそうした定めがあったらしい。
簡単にいえば、海上運送中に損害を受けたとき、船主、荷主たちが、その損害を分担するという海の独特な制度である。
保険会社などの初心者向けの解説をみると、
「積み荷を積んだ船が砂地に座礁したときに、船を脱出させるために、荷物を一部海に投げ捨てて、船を浮かせるなどして離礁させることをいいます」とあった。
この荷物を海に捨てることを『投げ荷』または『荷打ち』というのだそうである。
さらに、この投げ捨てられた荷物の損害を船主や荷主全員で分担する、いわば、『割り勘』精神だとのこと。
こんなこと、どこかで聞いたことがあるなぁと思っていると、高校のときの歴史の先生のはなしを思い出した。
江戸時代に、庶民の間では「伊勢講」(あるいは「お伊勢参り講」)というのがあって、年に1回村の中から1人だけお伊勢さんにお参りする者をくじで決めて、みんなが月々お金を出し合って積立てておいて、1人分の旅費がでるようにするというのである。いわゆる、互助会制度であろう。
この話しをFにすると、
F「たしかに、割り勘ということじゃあ、同じだよなぁ」
私「だろぅ」
F「だけど、事故の割り勘はお金が出るだけだろ。伊勢講はいつか自分が行けるじゃないか。そこが大きくちがわないか?」
私「・・・・・・・・」
講中の籤にあたりて伊勢参(清河)