昭和51年6月に民法および戸籍法が改正された。
離婚をしたときに、氏を変更していた側が、結婚中の氏をそのまま使うことが認められ、おおきな話題となった。
いわば、旧来の家制度思想への修正がくわえられたのである。
A「おい、離婚後に旧姓に戻らずに、そのままの氏がつかえることになったらしいな」
B「ああ、ある意味、時代だな。たとえば女性が結婚して、田中さんでいままで社会生活をしていたときに、急に旧姓の鈴木にもどったら、こどもの生活にも影響を与えるし、田中で築いてきたさまざまな関係が混乱するからなぁ。いいことだよ 」
A「うん。それはわかるんだけど。たとえば、旧姓が田中で結婚相手の夫の姓も田中である麗子さんが離婚したときは、旧姓でも結婚姓でもおなじだろ?そのとき、麗子さんは旧姓に復するのか、結婚しているときの姓のままゆくのか、どっちだろう?」
B「・・・・・・・・」
瓜二つ重たさうなる禿かな(子規)