norimoyoshiakiの日記

昭和40年の後半からの学生生活と、その後のことを日記にしています。ご意見をお待ちしています。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

民法を勉強していると、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という項目があり、法律で規定されている。これは、たとえば、りんご50個を八百屋から買ったときに、配達してもらって、小一時間ほどして、リンゴの詰まった段ボールをあけてみると、そのうちの10個が腐っていたという場合に、買主は八百屋さんにどういう請求ができるか、といった問題である。

 

瑕疵(かし)というのは、『きず』という意味であって、この場合リンゴ50個のうちの10個がだめになっているのだから、これが『きず』というわけである。

 

 法の解釈のはなしとして、われわれは、

「まず、第一に契約解除ができるから、代金返還と損害賠償請求」

「いやいや、40個は正常なんだから、10個分を改めてもってきてくれというさ」

「10個持ってきてもらうんじゃなくて、10個分の金銭の返還だよ」

「それで、損害賠償はどうなる?」

などなど、いろいろな法解釈での解決策を議論する。

 

議論がおわった休憩時間、仲間のひとりNがだまっていたので、

Mが「おい、お前はどうかんがえてんだよ?」と聞くと、

 

N「いやぁ、法律論はみんなのいうとおりだよな。だけどさ、にっぽんで、なじみの八百屋からリンゴをまとめて買うとするだろ。そのとき、リンゴが、いくらかが、だめになっていたときって、八百屋がすみませんて言って、すぐ別のものを持って謝りにきたり、家の者が買い物にいったときに、このまえはすみませんでしたといって、おまけしてくれたり、安くしてくれたり、売る方も買う方も、損害賠償がどうのこうのと言わないだろう?」

 

M「そりゃそうだよ。にっぽんじゃあ、お互いの信頼で、事を穏便にすまそうとするし、この規定そのものが、契約社会を前提にしたヨーロッパをお手本にしてるんだから、ある意味で『ケンカ状態をどうおさめるか』ということをかんがえているからね」

 

N「うん、だから日本って『へいわ』でいいなぁと思ってさ」

M「・・・・・・・・」

 

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