大学3年生になると、民法も佳境にはいり、債権法といういわば民法のひとつの『やまば』にはいってくる。そのなかで、金銭債務というのは、お金の貸し借りによる債務のことをいう。
いわゆる、明治のむかしから、「金色夜叉」などでのテーマのひとつ、借金である。民法では、特別な約束がないかぎりは年5パーセント、商法では年6パーセント(令和4年では民法・商法を問わず年3パーセントである)の利息を請求できると定められていた。
6月の雨の日、悪友たちと、たまり場で話していて、
A「おい、おかしいよ。今日、駅でもらったサラ金のテッシュをみたら、5万円借りると、月2,000円の利息払いとなってるぞ。ということは、単純な1年換算でも48パーセントだぜ」
B「ああ、そうだな」
A「法律違反じゃないのか?」
B「教科書を見てみろよ。民法の5パーセントは任意規定だから、特別に定めればそちらが優先するだろう。ということは、年利48パーセントでも、当事者が承知してれば有効さ」
A「だけど、借りるやつは、せっぱつまってるから借りるんだろ。それなら、トイチ(10日で1割の利息)でも借りるだろう?」
B「ああ、だけど、トイチのようなあまりにもひどい利息については、特別法で犯罪になるし、そうした高利については、ある程度の金額以上に取ったときは返還しなければならないとされているよ」
A「ううん、法の二重構造かぁ。つぎはぎだらけで、はっきりしないなぁ。
だけどまあ、『金色夜叉』でも『ヴェニスの商人』でも、金貸しの方が悪いというのが常だから、法でも金貸しを処罰するのは、当たり前かぁ」
「金貸し=悪=処罰」って、それ、法理論とはちょっとちがうと思うがなぁ・・・・(天のこえ)
梅雨という今日も降らねばならぬかに(稲畑汀子)