norimoyoshiakiの日記

昭和40年の後半からの学生生活と、その後のことを日記にしています。ご意見をお待ちしています。

民法の意思表示

 民法での社会構成は、「主体=ひと」と「客体=物(もの)」とで出来上がっていて、「ひと」と「ひと」、「ひと」と「もの」とが権利関係で結ばれていると、講義で説明される。

 

 たとえば、AさんがBさんから腕時計を買うとき、

  • AがBに売ってくれというのを「申込」、②Bがわかった売ろうというのが「承諾」という意思表示である。
  • この後、AとBとの間で権利義務が発生する。

 

こうした権利関係の発生の起点、すなわち、はじまりは、まず、AがBに向かって「その腕時計売ってよ」と、ことばを発したことにある。

この意思表示はきわめて重要なもので、「ひと」の意思決定とそれを表示することによって、権利義務関係が発生する要素となり、こうした契約のことを法律行為という。

 一方、ほっぺたを平手でたたく、などの意思表示をともなわない行為を事実行為という、と。

 

 この授業のあと、悪友が、

「だけどさぁ。ほっぺたをひっぱたくとき、ひっぱたいてやろうと意思をかためるときがあるじゃないか。そのときは、法律行為にならないのかなぁ」といってきた。

 

 いやぁ、ちがうだろう・・・ほっぺをひっぱたいても権利はうまれないじゃないか

                               (天のこえ)

 

 1年生で学ぶ「民法総則」という科目の教科書には、

『法律行為とは、意思表示を要素とする法律要件(法律が効果を認める条件)である』と説明があるにすぎず、具体的には、書かれていない。

 これが、われわれの、法律行為がよく理解できない理由のひとつでもあった。

  

      ギョエーテとは、俺のことかとゲーテいい(斎藤緑雨

 

 明治のはじめごろ、大詩人ゲーテ(Goethe)をギョエーテという、と書いた本があったそうです。何か、法律の説明に似てませんか?・・・・・