サークルで、民法の期間と時効の勉強会があった。期間というのは、たとえば、5月1日から3日後にお金を払いますと約束するその長さをあらわす。3日後というのは5月4日となる。法は、いろいろな理由で、期間計算では初日を算入しないこととしている。
ここから、わたしを含む悪友たちが、たまり場で、ばかな議論の花を咲かせる。
A「なぁ、八十八夜っていうだろう」
B「ああ、♬ 夏も近づく八十八夜。トントン~って歌うあれだろぅ」
A「うん、あれは期間計算としてつかえるかなぁ。たとえば、5月3日にお金を借りて、八十八夜の日に返しますという約束をしたら、これは有効かなぁ」
C「八十八夜って、なんだっけ?」
A「ええっと、立春の日からかぞえて、88日目の日のことだろう」
B「ちがうよ、ここから春がはじまるっていう日だよ。毎年変わってくるんだ」
C「じゃあ、返済日が確定しないじゃないか」
B「いや、確定はするよ。その年の暦をみればいいんだから」
手帳のカレンダーを見ながら、
B「ええっと、今年なら5月2日だよ」
A「ということは、ことし5月3日にお金を借りて八十八夜払いという約束をすると、今日借りたお金は、前日払いということになるよなぁ。契約は成立するかなぁ?」
全員「うぅぅぅん・・・・・・・どうやろう?」
なんでやねん。そんな契約、意味ないやろ!!!常識で考えても、無効や無効。あるいは不成立!!! 期日が先に来る金銭を貸付ける契約なんか、成立しません!!
(天の声)
三人で「ばかの花」を咲かせていました。
山里に 花咲く 八十八夜かな(子規)